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会員規則

ヒューマンスイミングスクール 会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

このスクールの名称は、ヒューマンスイミングスクール(以下「本スクール」とい

う)と称する。

第2条(目的)

本スクールは教育的配慮のもとに、水泳教室、体操教室によりスポーツマンシップを通

して公徳心を養いマナーを学びスポーツに対する正しい理解と関心を深め、健全なる精

神を育成することを目的とする。

第3条(運営・管理)

本スクールの施設は、株式会社ヒューマンスポーツが運営・管理を行う。

第2章 会員

第4条(会員)

本スクール会員(以下「会員」という)は会則及びその他本スクールが定めた事項に従う

ものとする。

第5条(会員の種別)

本スクール会員の種別は次のとおりとします。なお利用内容については別に定めるもの

とする。また必要に応じて、新規会員種別の設定及び会員種別の変更、廃止を行う事

ができるものとする。

1. ウエルネス会員 A)個人会員 B)法人会員

2. スクール会員

第6条(会員資格)

本スクールの会員は各クラス別に定められた資格に該当し、本スクールの会則を承認

した方で、本スクールが認めた方とする。

第7条(入会禁止)

次に該当する方は本スクールへの入会を禁止する。 但し、疾病においては治療後、正

常に戻った場合はその限りでない。尚、入会に際し、本スクールが必要と認めた場合

は、医的証明書の提出を求めることがある。

1. 結核要注意者・肋膜炎・結核患者

2. 心臓・循環器系に異常のある者

3. 高血圧・低血圧の者・高度の貧血者・リウマチ患者

4. テンカンまたは卒倒性体質のある者

5. 暴力団関係者、薬物常用者及び刺青(タトゥーを含む)をしている者

6. その他、伝染病及び医師より運動が不適切と診断された者

第8条(会員資格の譲渡)

本スクールの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括継承できない

ものとする。

第9条(未成年者)

未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込を行うも

のとする。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第3章 入退会

第10条(入会手続き)

本スクールに入会を希望する方は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、会則を承

認し捺印の上、申込みを行うものとする。本スクールの承認後、入会金、事務手数料、

会費を納入するものとする。

第11条(会員証)

本スクールは会員に対し、会員証を発行しこれを貸与するものとする。

1. 会員が本スクール諸施設を利用する際には、会員証を提示するものとする。

2. 会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することは出来ない。貸与及び譲渡した場合

には除籍するものとする。

3. 会員は会員証を紛失した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を

支払うものとする。

4. 会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を破棄もしくは本スクールに返還す

るものとする

 

第12条(会員資格の有効期限)

会員資格は、期間に定めのある会員種別を除き、利用の如何を問わず終身とする。

第13条(会員資格の喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失する。

1. 退会

2. 除名

3. 死亡

4. 法人会員の場合は法人の解散

第14条(退会)

会員が本スクールを退会する場合には、在籍月の前月11日より在籍月10日(10日が休

館日にあたる場合は前営業日)までに所定の用紙に会員証を添えてスクールフロントに

て手続きを行うものとする。提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入

義務が生じるものとする。退会届は会員本人もしくはその保護者が本スクールフロント

にて行い、代理人による手続き、電話、ファックス等による届出はできないものとする。

また退会届が提出されない限りは、本スクールに在籍となり、理由の如何を問わず、会

員には月会費の納入義務が生じるものとする。

会費に未納金がある場合には全て完納するものとする。また、入会金、手数料・月会費

の返還は一切行わないものとする。

第15条(除名等)

本スクールは会員が次の各号に該当すると認めた場合は、入場禁止もしくは本スクー

ル運営委員会の決議により除名処分に処することができる。その場合においても除名

処分以前の会費(ひと月に満たない期間については日割計算により算出する)は全額

納入するものとする。

1. 本規約、その他本スクールの定める規則に違反したとき

2. 本スクールの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき

3. 故意または重大な過失により、本スクールの施設、設備などを破壊したとき

4. 会費等を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき(但し、滞納分について

は支払い義務を負うものとする)

5. 係員の指示に従わないなどの行為により本スクール運営に支障をきたしたとき

6. 入会に際して虚偽の申告をしたとき

7. 他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき

第16条(休校及び復校)

1. 休校(1か月以上本スクールを休む状況を意味する)する場合には休校届を休会希望

月の10日まで(10日が休館日の場合は前営業日)に本スクールフロントに提出し、休校

する旨を通知するものとする。 なお、一度でも出席した場合、当月について休校届を提

出することはできない。

2. 休校中の会費については会員資格の継続のために、本スクールが別に定める金額を

休校会費として支払うこととする。

3. 休校の手続きをせずに授業料未納の場合は、授業料全額を支払うものとする。

4. 休校期間を延長する時は、終了月の毎月10日まで(10日が休館日の場合は前営業日)

に再度休校手続きをするものとする。

5. 前号の届出が無い場合には、休校期間満了の翌日から復校したものとします。

第4章 会費等

第17条(入会金)

入会金は本スクールが別に定める金額とする。なお一旦納付された入会金は理由の如

何を問わず返還しないものとする。

第18条(法人会員年会費)

法人会員の年会費は本スクールが別に定めるものとする。法人会員年会費は、法人会

員が本スクールを利用する権利を有する為に支払うものであり、一旦納入された法人

会員年会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。また、前記の事由により、会

費滞納時に利用の有無による会費の支払い拒否は出来ないものとする。

第19条(月会費)

月会費は本スクールが別に定めた金額とする。月会費は会員が本スクールを利用する

権利を有する為に支払うものであり、前納制とし、指定金融機関より毎月27日によく月

分の月会費を口座振替により納入するものとする。一旦納入された月会費は理由の如

何を問わず返還しない。また前記の事由により、会費滞納時に利用の有無による会費

の支払い拒否はできないものとする。

 

第20条(利用料)

利用料が必要な会員種別の会員の方は本スクールを利用する際には別に定める利用

料を納付するものとします。

第21条(手数料)

手数料は本スクールが別に定めた金額とし、入会及び会員種別の変更の際に支払うも

のとする。なお一旦納付された手数料は理由の如何を問わず返還しない。

第22条(会員種別の変更)

1. 会員が会員種別の変更を希望する場合には、変更希望月の前月最終営業日まで(最

終営業日が休館日の場合は前営業日)に変更届を提出するものとし、翌月から変更さ

れるものとする。

2. 会員種別の変更手続きの際には、手数料を支払うものとする。変更後の会員種別の月

会費が変更前のそれと異なる場合は、その差額を精算するものとする。

第23条(クラスの変更)

1. 会員がクラスの変更(練習日及び時間の変更)を希望する場合、定員の枠内である場合

に限り変更できる。希望者は変更希望月の前月最終営業日まで(最終営業日が休館日

の場合は前営業日)に変更届を提出するものとし、翌月から変更されるものとする。

2. 変更後のクラスの月会費が変更前のそれと異なる場合は、その差額を精算するものと

する。

第5章 傷害及び保険

第24条(傷害保険)

本スクールの施設内で会員が偶然なる事故により生命または、身体を害した時は会員

は補償を受けることができる。但し、会員は、当スクールの指定する傷害保険に加入す

る義務を負い、その補償内容について約款・支払規定によるものとする。本規約に定め

られていない事項、及び、本スクールの営業遂行上必要とされる細則については本ス

クールが定めることとする。

第25条(本スクールの損害補償責任)

本スクールは、会員に対して法律的責任を負う事故に関しては前条によることなく損害

補償の責任に任ずるものとする。

第26条(免責)

第7条に該当する者が入会した場合の事故に関しては、本スクールは損害賠償責任を

一切負わないものとする。

第6章 施設利用

第27条(営業時間)

本スクールが別に定めるものとする。

第28条(休館日)

本スクールは、原則、毎月29日、30日、31日のほか日曜・祝祭日を休館日とする。

第29条(臨時休館日)

本スクールは、スクール内整備、その他やむを得ない理由により臨時休館をすることが

ある。その場合は、事前に会員へ通知

する。

第30条(振替授業)

祝祭日、臨時休館日に授業があたるコースの会員は、振替授業を受けることができる。

第31条(施設利用の範囲)

会員は別途定める会員種別ごとの内容でのみ利用可能とする。なおこれ以外の利用に

ついては別途料金を支払うものとする。

第32条(スクール受講時間)

本スクールが別に定めるものとする。

第33条(スクール会員の施設利用範囲)

スクール受講の為の限定した施設利用とする。

第34条(ビジターの利用)

1. 第6条の会員資格に準じる

2. 本スクール利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方

 

3. ビジターの施設利用は全施設とします。なお本スクールが必要と認めた場合には利用

を制限することができる。

第35条(施設の利用制限)

本スクールは次の理由により施設の全部または、一部の利用を制限もしくは停止するこ

とがある。

1. 施設点検整備

2. 天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合

3. 施設の改造または修繕を行う場合

4. その他本スクールが必要と判断した場合

第36条(盗難)

会員が本スクールの利用に際して生じた盗難については、本スクールは一切損害賠償

の責を負わない。

第37条(紛失物・忘れ物)

会員が本スクール利用に際して生じた紛失については、本スクールは一切損害賠償の

責を負わない。また忘れ物については、原則として1ヶ月保管した後、処分するものとす

る。

第38条(会員の心得)

会員は次のことを厳守すること。

1. スクール内では、職員の指示に従いルールを守ること

2. 秩序を守り、協力して楽しくスポーツマンらしい行動をとること

3. 幼児、ジュニア会員は本スクール指定用品を使用すること

4. 会員はスクール内において用具を使用する場合はコーチの指示に従うこと

5. 貴重品持参の時は各自が自己の責任において管理すること。

第39条(禁止事項)

1. 許可無く館内での撮影をすること

2. 許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘を行こと

3. 他人を誹謗、中傷すること

4. 他人に対する暴力行為や威嚇行為

5. 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為

6. 施設内に落書きや造作をすること

7. 動物を館内に持ち込むこと

8. 危険物を館内に持ち込むこと

9. 喫煙場所以外での喫煙

10. 館内での署名運動

第40条(入場禁止)

次の各号に該当する者は本スクールへの入場を禁止する。

1. 刺青(タトゥーを含む)がある者

2. 伝染病、皮膚病、その他、他人に伝染するおそれのある疾患を有する者

3. 一時期な筋肉の痙攣や意識の損失などの症状を招く疾病を有する者

4. 飲酒等により、正常な施設利用ができないと本スクールが判断した者

5. 医師から運動を禁じられている者

6. その他、正常な施設利用ができないと判断した者

7. 酒気を帯びている者、マナーを乱す者

 

第7章 その他

第41条(変更事項の届出)

会員は、住所、氏名、電話番号、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかに

本スクールに届けるものとする。

第42条(会費等の改定)

 

本スクールは本会則に基づく入会金、会費、事務手数料(傷害保険料を含む)の金額に

ついては社会経済状況の変動に応じて変更する場合があるものとする。

第43条(会員の損害賠償責任)

会員は本スクール内において自己の責に帰すべき事由により本スクールまたは第三者

に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとする。

2 会員は本スクールの施設を利用するにあたって本スクールより貸与された備品(ロッ

カーキー・バンド・ロッカーカード含む)を紛失・毀損した場合は実費相当額を負担する

ものとする。

第44条(責任事項)

本スクール内の損害及び疾病、窃盗その他事故について本スクールは明らかに本ス

クールの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また会

員は損害賠償の請求を行わないものとする。

2 本スクール内の駐車場における事故その他一切のトラブルについては利用者本人の責

任とし、本スクールは一切の責任を負わないものとする。

第45条(会則の改定)

本スクールは必要に応じ、会則の改定を行うことがある。なお改定した内容は全ての会

員に適用するものとする。尚本スクールは1ヶ月前までに会員の告知するものとする。

第46条(本スクールの閉講)

次のいずれかに該当する場合には、本スクールを閉講し、すべての会員と本スクールと

の間で締結した契約を解除することができる。その場合において会員は何等の異議を

申し立てることができない。尚本スクールは1ヶ月前までに該当会員に告知するものと

する。

1. 法令の制度改廃、または行政指導により施設開業が不可能になったとき。

2. 火災、その他により施設の損害が大きく開業が不可能になったとき

3. 著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生したとき

第47条(閉鎖時の会員資格)

本スクールが閉鎖する場合、全ての会員は退会とする。退会に際しては、会員が納入し

た会費のうち未経過分を返還する。尚その他特別の補償は行わない。

第48条(通知方法)

本規約及び本スクールの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲示する方

法により行うものとする。

第49条(改定)

本規約に定めのない事項及び改定事項は必要に応じて本スクールが定めることができ

るものとし、その効力は会員に及ぶ。

第50条(付則)

本会則は2019年10月1日より施行する

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